《愛知県カーリング協会会則》
第3章 会員 | |
(会員の種別) | |
第5条 | |
1項 この協会の会員は、次のとおりとする。 | |
(1)会員は、一般会員・シニア会員・学生会員・ジュニア会員・賛助会員にわけられる | |
(2)シニア会員は65歳以上とする | |
(3)学生会員は高校生以上の学校法人格で発行されている生徒手帳・学生証を持つ者とし、高校生の参加は保護者同伴とする | |
(4)ジュニア会員は小学校高学年から中学生までとし、参加は保護者同伴とする | |
(5)会員とは愛知県カーリング協会の役員会で承認を受け登録された者 | |
(6)賛助会員とはこの協会の事業を援助する個人又は団体 | |
2項 賛助会員を除く会員種別は毎年4月1日を基準とするが、役員会にて特例処置を講ずることができる | |
3項 ジュニア会員は総会に参加資格をもつが、議決権を有せず定足数に含めない | |
(入会資格・手続き) | |
第6条 | この協会に入会を希望する者は、下記の要項に沿って入会とする |
(1)この協会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、役員会の承認を受け、所定の手続きをもって会員になる | |
(2)愛知県内の居住者、又は愛知県内に学校、勤務先がある者に限り入会が認められる。但し、協会が無い県(東海地方に限る)の居住者、又は県内居住者ではないが、この協会に入会を希望する者は、役員会の承認をもって入会が認められる | |
(入会金及び会費) | |
第7条 | この協会の会費は、次のとおりとする |
(1)入会金 1,000円 | |
(2)一般会員 年額 7,000円 | |
(3)シニア会員 年額 6,000円 | |
(4)学生会員 年額 3,000円 | |
(5)ジュニア会員 年額 2,000円 | |
(6)賛助会員 年額1口 10,000円 | |
(7)既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない | |
(8)会費は所定の期日までに納入するものとする | |
(9)役員会にて設定された特別割引は、担当委員長の承認をもって適用する |
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